・省エネルギー及び再生可能エネルギーの情報の共有と
相互研鑽の場
・国家資格「エネルギー管理士」の地位向上
・省エネルギー及び再生可能エネルギーの一層の推進
エネルギーの使用の合理化に及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(省エネ法)では、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な確保に資するため、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置を講ずることとしています。
このうち、大口のエネルギー使用工場については、エネルギー管理の中核的な役割を担う「エネルギー管理者」をエネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから選任し、エネルギー管理者は、エネルギーの使用の合理化に関しエネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善・監視等の業務を管理することとしています。
出典:経済産業省HP
・エネルギー管理士制度の開始年
昭和54年(省エネ法施行年)
・エネルギー管理士免状の交付件数の累計
66,000件
・第1種エネルギー管理指定工場
7,574件(令和2年9月時点)
出典:資源エネルギー庁
エネルギー管理士の有資格者団体として一般財団法人省エネルギーセンターが運営をしていた「日本エネルギー管理士会」が2002年度まで存在していたが、現在は無い。
(廃止理由:賛助会員制度や関東経産局・九州経産局主導
のエネルギー管理指定工場の地区会があり、情報提供や
交流の機会が多いため日本エネルギー管理士会は廃止
したとの事)