「一般社団法人全国エネルギー管理士連盟」の中に分科会を設置して、分科会委員による専門的・集中的な活動により技術情報等を集約します。
分科会の成果物は会員全員に還元します。
更に社会へ還元できることを目指します。
一般社団法人全国エネルギー管理士連盟
分科会 規程
(目的)
第1条 分科会委員による専門的・集中的な活動により技術情報等を集約します。
分科会の成果物は会員全員に還元し、更に社会へ還元することを目的とする。
(名称)
第2条 全国エネルギー管理士連盟に属する分科会は次の通りとする。
(1)「省エネビジネス分科会」
(2)「Python実践分科会」
(活動)
第3条 各分科会は、第1条の目的を達成するために、次の活動を行う。
【省エネビジネス分科会】
(1)省エネビジネスの変遷を調査
(2)SDGsやパリ協定を背景とした今後のビジネス展望を検討
(3)他業種や海外のビジネス動向を調査し、省エネビジネスへの展開の可能性を検討
(4)他業種ビジネスとの交流
【Python実践分科会】
(1) プログラミング゙言語Python(パイソン)を用いて、様々な
技術計算、データ分析等を実践
(2) 省エネに関するソフト・アプリ等を作成
(活動拠点)
第4条 各分科会は事務所を持たず、一般社団法人全国エネルギー管理士連盟の本部・各支部の事務所を活動拠点とする。
(会合)
第5条 各分科会は、会長の呼びかけにより会合を行う。
但しWeb会議やメールでの情報・意見交換を基本とする。
(委員)
第6条 各分科会委員は、原則全国エネルギー管理士連盟の会員とする。
但し、会員外の者を理事会の承認後、オブザーバーとして招聘することもできる。
(委員の資格の取得)
第7条 委員として参加を希望する者は、連盟本部へ申し込みをし、その承認を受けた後に、委員として活動を行うことができる。
(委員の資格喪失)
第8条 委員が以下のいずれかに該当する場合には、資格を喪失する。
(1)全国エネルギー管理士連盟を退会したとき
(2)除名されたとき
(任意退会)
第9条 委員は、任意にいつでも退会する事ができる。その場合は、会長もしくは本部に申請を行わなければならない。
(除名)
第10条 委員が次のいずれかに該当するに至ったときは、各分科会会長により除名することができる。
(1)本規程その他の規則に違反したとき
(2)会の名誉を汚す行為があったとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
(会長・副会長の任命)
第11条 会長は、全国エネルギー管理士連盟会員より1名を理事会によって任命し、副会長は、委員より1名を会長によって任命する。ただし副会長については、任命者なしでも問題ないとする。
(経費・交通費)
第12条 活動の経費は、全国エネルギー管理士連盟が負担する。会合に参加する際の交通費については、会長および副会長のみ全国エネルギー管理士連盟が負担し、委員は自己負担とする。
(報酬)
第13条 会長、副会長、委員への報酬はなしとする。
(分科会の新設・廃止)
第14条 会員は分科会の新設を理事会へ提案できる。
分科会の新設、廃止は理事会により決定する。
(雑則)
第15条 本規程は、2019年12月26日より施行する。
改訂日:2022年7月27日