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国家資格「エネルギー管理士」の日本で唯一の有資格者団体

一般社団法人全国エネルギー管理士連盟
(略称:エネ管連)

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入会条件・会員種別

・正会員:エネルギー管理士免状取得者

・準会員:エネルギー管理士試験合格証取得者
      旧制度のエネルギー管理士免状取得者
     (熱・電気の片方取得者)

・賛助会員(個人):
  省エネ法上の「エネルギー管理統括者」、
  「エネルギー管理企画推進者」、
  「エネルギー管理員」
  として選任されている方
  (エネルギー管理士免状不要)

・賛助会員(法人等):
  エネ管連の活動に賛同する法人・団体

・特別会員:エネ管連に功労があった個人、
      学識経験者



 
正会員準会員

賛助

会員

(個人)

賛助

会員

(法人等)

特別

会員

非会員
エネルギー管理士免状取得者

エネルギー管理士試験

合格証

取得者
旧制度の
エネルギー管理士免状
(熱・電気の片方)
取得者

省エネ法上の

エネルギー管理統括者

エネルギー管理企画

推進者
エネルギー管理員

選任されている
会員証
名刺
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(第1部のみ)

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会員への自社製品・

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業務の依頼

会費

(1年間、円、税込)

9,000

9,000

6,000

60,0000

会員証(正会員・準会員にのみ発行)

会費・運営費用

 ・入会金 :無料
 ・会費  :正会員 : 9,000円/年(税込)
         準会員 : 9,000円/年(税込)
       賛助会員(個人): 6,000円/年(税込)
       賛助会員(法人等):60,000円/年(税込)
       特別会員:無料
         ※入会年度:年会費を月割致します。
       ※退会年度:
支払済み年会費の返金は無し
             (未納時は年会費を月割)

 ・運営費用:会費から支出

入会方法

ご入会の際には記載した入会申込書
(下記のエクセルファイルをダウンロードして下さい)と
エネルギー管理士免状の写し
下記へメール又はFAXにて送付下さい。

【送付先】
・メール:info@ene-kan.jp
・FAX:052-766-6923

定款

一般社団法人全国エネルギー管理士連盟

平成28 年3 月1 日作成
令和5年6月1日 第3条,第4条 変更 
 

第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は,一般社団法人全国エネルギー管理士連盟と称し,英文ではThe
Japanese Federation of Qualified Person for Energy Management と表示する。


(事務所)
第2条 当法人は,主たる事務所を名古屋市に置く。
2 当法人は,理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に設置することができる。


(目的)
第3条 当法人は省エネルギー及び再生可能エネルギーの情報の共有と相互研鑽をすることにより、国家資格であるエネルギー管理士の地位向上と省エネルギー及び再生可能エネルギーの一層の推進を目的とする。


(事業)
第4条 当法人は,前記の目的を達成するために次の事業を行う。
1.省エネルギー及び再生可能エネルギーに関するセミナー・情報交換会の企画・実施
2.インターネット等を利用した情報配信・情報交換,出版
3.国・地方公共団体及び関連団体等との情報交換及びそれらへの協力・提言
4.エネルギー管理士制度に関連する情報収集・調査研究及び情報発信
5.エネルギー管理士制度に関連する国際交流
6.前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業


(公告)
第5条 当法人の公告は,官報に掲載する方法とする。


第2章 社 員
(入社)
第6条 当法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法
人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 エネルギー管理士免状取得者
(2)準会員 エネルギー管理士試験合格証取得者
(3)賛助会員 当法人の活動に対して賛同する者
(4)特別会員 当法人に功労のあった者又は学識経験者
2 当法人に会員として入会しようとする者は、理事会が定めた入会に関する規則の基
準に達した上で、同規則に定める書類を添付した入会申込書により理事長に申し込むも
のとし、理事長は、理事会の承認を得て入会を認めるものとする。


(経費等の負担)
第7条 会員は,当法人の目的を達成するため,それに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は,社員総会において別に定める規則にしたがって入会金及び会費を納入しな
ければならない。
3 前各号の納入方法等については,理事会が定める。


(会員の資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する。
(1)退社したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し,若しくは失踪宣告を受け,又は解散したとき
(4)2年以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(6)総社員の同意があったとき


(退社)
第9条 会員はいつでも退社することができる。ただし,1か月以上前に当法人に
対して予告をするものとする。


(除名)
第10 条 当法人の会員が,当法人の名誉を毀損し,若しくは当法人の目的に反する
行為をしたとき,又は社員としての義務に違反したときは,社員総会の特別決議
によりその会員を除名することができる。


(社員名簿)
第11 条 当法人は,会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。


第3章 社員総会
(社員総会)
第12 条 当法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会とし,定時社員総会
は,毎事業年度の終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は必要に応じて開催する。


(開催地)
第13 条 社員総会は,主たる事務所の所在地において開催する。


(招集)
第14 条 社員総会の招集は,理事会がこれを決し,代表理事が招集する。
2 社員総会の招集通知は,会日より1週間前までに各社員に対して発する。


(決議の方法)
第15 条 社員総会の決議は,法令に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権
の過半数を有する社員が出席し,出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 理事又は正会員が、社員総会の決議の目的である事項について提案した場合に
おいて、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表
示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
3 理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、
その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又
は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があ
ったものとみなす。


(議決権)
第16 条 各社員は,各1個の議決権を有する。


(議長)
第17 条 社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるとき
は,当該社員総会で議長を選出する。


(議事録)
第18 条 社員総会の議事については,法令の定めるところにより議事録を作成し,
社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。


第4章 役員等
(員数)
第19 条 当法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上10名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち,1名を代表理事とし,代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうち,1名以上3名以内を業務執行理事とし,そのうち1名を専務理事と
する。


(選任等)
第20 条 理事及び監事は,社員総会の決議によって社員の中から選任する。ただし,必
要があるときは,社員以外の者から選任することを妨げない。


(任期)
第21 条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠により選任された理事の任期は,前任者の残存期間と同一とする。
3 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時社員総会の終結の時までとする。
4 補欠により選任された監事の任期は,前任者の残存期間と同一とする。
5 理事及び監事は,辞任又は任期満了後において,定員を欠くに至った場合には,
新たに選任された者が就任するまでは,その職務を行う権利義務を有する。


(代表理事・専務理事の職務権限)
第22 条 代表理事及び専務理事は,理事会の決議によって理事の中から定める。
2 代表理事は,当法人を代表し,当法人の業務を統括する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、理事長の指示を受けて、当法人の業務を執行するほ
か、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理又は代行する。


(監事の職務権限)
第23 条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報
告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,当法人の業務
及び財産の状況の調査をすることができる。


(役員の報酬等)
第24 条 役員の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上
の利益(以下「報酬等」という。)は,社員総会の決議をもって定める。


(取引の制限)
第25 条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には,理事会において,その取
引について重要な事実を開示し,理事会の承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけ
る当法人とその理事との利益が相反する取引


第5章 理事会
(構成)
第26 条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。


(権限)
第27 条 理事会は,次の職務を行う。
(1) 当法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督


(招集)
第28 条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事に事故若しくは支障があるときは,各理事が理事会を招集する。


(決議)
第29 条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般法人法第96条の要件を満たしたときは,理事
会の決議があったものとみなす。


(議事録)
第30 条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に記名押印または電子署名する。


(理事会規則)
第31 条 理事会に関する事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会に
おいて定める理事会規則による。


第6章 計 算
(事業年度)
第32 条 この法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。


(事業計画及び収支予算)
第33 条 当法人の事業計画及び収支予算については,毎事業年度開始日の前日まで
に代表理事が作成し,理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならな
い。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,
理事は,社員総会の決議に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を
得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。


(事業報告及び決算)
第34 条 当法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次
の書類を作成し,監事の監査を受け,第1号,第3号及び第4号の書類について
は,理事会の承認を経て,定時社員総会に報告しなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項第3号及び第4号の書類については,一般法人法施行規則第48条に定め
る要件に該当しない場合には,定時社員総会への報告に代えて,定時社員総会の
承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに,
定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告


第7章 附 則
(最初の事業年度)
第35 条 当法人の最初の事業年度は,当法人の成立の日から平成29年3月31日まで
とする。


(設立時の役員)
第36 条 当法人の設立時の理事及び監事は,次のとおりである。
設立時理事 田中茂男
設立時理事 松島康浩
設立時理事 大河内敏博
設立時理事 野田冬彦
設立時監事 梶川達也


(設立時代表理事・設立時専務理事)
第37 条 当法人の設立時代表理事は,次のとおりである。
三重県
設立時代表理事 田中茂男
2 当法人の設立時専務理事は次のとおりである。
愛知県
松島康浩


(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第38 条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は,次のとおりである。
三重県
田中茂男
愛知県
松島康浩

(法令の準拠)
第39条 本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に伴う。